B. 一般基本サービス契約:バージョン2024年2月20日。 一般基本サービス契約の条件は、お客さまによるLumenサービスの利用に適用されます。
1. 契約期間:本契約期間は、本契約に従って早期に終了しない限り、最終のサービス期間が終了するまで継続します(「契約期間」)。
2. サービス。Lumenは本契約に従ってサービスを提供します。これには適用されるすべてのサービス別表、サービス別紙、作業指示書、注文書、価格設定添付書類、および本契約に添付または明示的に組み込まれたその他の書類(「サービス付属書類」)が含まれます。
3. 注文書: お客様はLumen指定のフォームでサービスのリクエストを提出することができます(「注文」)。サービスの期間(「サービス期間」)は、該当するサービス付属書類に定義されています。サービス付属書類に別段の規定がない限り、サービス期間は、Lumenがサービスのプロビジョニングを通知した日(「サービス開始日」)に開始されます。サービス期間終了後は、サービスは現行料金で月単位で継続します。料金は30日前の書面による通知でLumenが変更することができます。Lumenが、リクエストされたサービスの注文受付をお客様に通知するには、Lumenがサービスをインストールする日付(「顧客への納品確約日」)を通知(書面または電子的に)するか、サービスをプロビジョニングするか、あるいはサービス付属書類に記載された方法で行います。Lumenがサービスを継続することにより、更新注文は受け付けられます。サービス付属書類に別段の明示的記載がない限り、Lumenが同意した移動、追加、変更について、お客様は、Lumenのその時点で現行の料金を支払います。
4. キャンセルと解約の手数料。サービス付属書類に別段の規定がない限り以下が適用されます。
4.1 追加一般条件。お客さまは、影響を受ける注文とサービスを特定した通知をLumenに送ることにより、サービス開始日前に注文(または注文の一部)をキャンセルすることができます。これを行う場合、お客様は以下の合計額に相当するキャンセル料をLumenに支払います。(1)キャンセルされたサービスに該当する第三者解約料金、(2)キャンセルしたサービスの1か月分の月額固定料金(MRC)、(3)1回払料金(「NRC」)またはキャンセルしたサービスについて免除されたNRC、および(4)キャンセルされたサービスを提供するためにLumenでかかった実費(もしあれば)
4.2 お客さまは、サービス開始日以降、Lumenへ30日前の書面による通知を行うことで、指定したサービスを解約することができます。お客様がこれを行う場合、または、お客様の支払不履行の結果、Lumenがサービスを終了した場合、お客様は以下の合計額に相当する解約料を支払います。(1)実際に提供されたサービスに対する未払料金全額、(2) 残りのサービス期間の1~12か月目の月額固定料金の100%、(3) 残りのサービス期間の13か月目から終了時までの月額固定料金の50%、および(4) 上記で賄われなかった場合、サービスに関する該当する第三者の料金とLumenの実費(もしあれば)このセクションの料金は、Lumenの合理的な損害の弁償であり、罰金ではありません。
5.定期メンテナンス。通常、定期メンテナンスでサービスが中断されることはありません。サービス付属書類に別段の規定がない限り、定期メンテナンスにサービスの中断が必要となる場合、Lumenは以下を行います。(1)お客様に7日前の書面による通知を行い、(2)お客様と協力し中断期間を最小化し、(3)当該メンテナンスを通常業務時間外で行うための商業的に合理的な努力を行います。
6. ローカルアクセス: Lumenは、ローカルアクセス回線をあるオフネットプロバイダから、Lumenのオンネットサービスのプロバイダへ再配置することができ、あるいはLumenのオンネットサービスからオフネットプロバイダへ再配置することもでき、これらの変更は定期メンテナンスとして扱われます。またお客様は、分界点や機器の変更、回線のグルーミングや再配置に関する必要な委任状の提出などを含め、Lumenに協力します。お客様がローカルアクセスサービスを使用してLumenが提供するサービスへ接続する場合、お客様は以下を行います。(1)Lumenサービス(Lumenが有償で提供)に相互接続するための回線設備と確定注文(FOC)情報および設計レイアウト記録をLumenに提供します。(2)関連サービスが接続解除された場合は、関連する第三者プロバイダからの書面による接続解除の確定注文(DFOC)をLumenに提出します。「オフネット」とは、Lumenおよびその関連会社が所有し運用するネットワーク内で起点と終点が完全には提供されない、Lumenが調達するサービスとして定義されます。「オンネット」とは、Lumenおよびその関連会社が所有し運用するネットワーク内で起点および終点が完全に提供されるサービスとして定義されます。
7. サービスレベル:
7.1. サービスに適用される「サービスレベル」コミットメントは、各サービスに適用されるサービス付属書類に記載されています。Lumenがサービスレベルを達成しない場合は、Lumenは、お客様の要請により、該当するサービス付属書類に記載されるクレジットをお客様に発行します。ただし免責対象の機能停止に対してクレジットは発行されません。サービスレベルイベントについて計算するには、Lumenのメンテナンスログとトラブルチケットシステムを使用します。サービス付属書類に別段の規定がない限り、「免責対象の機能停止」とは、セクション5の定期メンテナンスと、不可抗力事象を意味します。
7.2 サービス付属書類に別段の規定がない限り、クレジットをリクエストするには、お客さまは、顧客サービス(連絡先情報はhttps://www.lumen.com/en‑us/contact‑us.htmlに記載)に連絡するか、影響を受けたサービスを特定するための十分な詳細と共に書面によるリクエストを提出する必要があります。クレジットのリクエストは、そのイベントが発生した月末から60日以内に行う必要があります。月間の合計クレジットは、影響を受けたサービスのその月の料金を超えることはありません。サービス提供の不履行、停止、故障あるいはサービスの欠陥に対するお客様の唯一の救済は、影響を受けたサービスに適用されるサービスレベルに含まれます。
8. インストールの遅延による解約の権利。サービス付属書類に別段の規定がない限り、Lumenによるサービスのインストールが、顧客への納品確約日から営業日で30日以上遅延した場合、お客さまは、インストールのサービスレベルクレジットの代わりに、Lumenへ書面による通知を行うことにより、支払い責任を負うことなく、影響を受けたサービスを解約することができます。ただし、当該の書面による通知は、影響を受けたサービスのサービス開始日以前に提出する必要があります。このセクションは、Lumenが以前サービスを提供していない新しい場所に設備を建設している場合は適用されません。
9. デフォルト。(a)支払期限にお客様が支払いを行わず、Lumenの書面による通知後、5営業日後も当該の不履行状態が継続している場合、あるいは(b)いずれかの当事者が、本契約のその他の重大な契約条件を遵守または履行せず、かかる不履行が他方当事者の書面による通知後、30日間継続している場合、支払不履行を行っていない側の当事者は以下を行うことができます。(i)本契約または注文の一部または全部の解約、および/または(ii)セクション10.1 (損害賠償額の制限)およびセクション7(サービスレベル)を条件に、制定法または衡平法上、お客様が有する救済の追求
10. 賠償責任と免責条項:
10.1. 損害賠償額の制限。 いずれの当事者も、利益の喪失、収益の喪失、営業権の損失、予測された費用削減の喪失、データの喪失、または代替サービスの購入費用、または、本契約または注文に基づく履行もしくは不履行に起因する間接的損害、偶発的損害、特別損害、結果的損害、懲罰的損害、または罰則的損害について責任を負いません。
10.2 保証の免責事項。Lumenは、契約または該当するサービス付属書類サービス付属書類に明示的に定めるものを除き、明示または黙示を問わず、事実に基づく、または法律の運用による、法定またはその他の理論に基づくかにかかわらず、商品性または特定目的への適合性を含め、いかなる保証も表明も行いません。
11. 請求と支払:
11.1. 請求の開始。サービス付属書類に別段の規定がない限り、請求はサービス開始日に開始されます。お客様が、サービス開始日後、3日以内に、サービスが正しく機能しないとLumenに通知した場合、Lumenはお客様の要請に基づき欠陥を修正し、正しく機能しなかったサービスについて1日あたり該当する月額固定料金の30分の1の金額のクレジットをお客様アカウントに計上します。お客様の遅延または無活動により、Lumenがサービスを提供できなかった場合は、Lumenはサービスについてお客様への請求を開始し、お客様は当該の料金を支払います。
11.2 請求書の支払と紛争。サービス付属書類に別段の規定がない限り、請求書は毎月提出または発行され、請求書日付から30日後が支払期限日となります。固定料金は前払で請求され、従量制の料金は後払で請求されます。お客様によるLumenへの支払は、請求書記載の通貨で、ACH振込により、またはLumen承認の支払ポータル(Control Center等)により行う必要があります。支払期限の過ぎた金額には月利1.5%または、法が許可する最高利率(のいずれか低い方)が適用されます。Lumenは、当該金額の集金のためにLumenにおいて発生した合理的な弁護士費用および第三者による集金費用を請求することができます。お客様は、不正使用の結果発生したものであったとしても、本サービスに関するすべての料金を支払う責任があります。お客様が請求書について合理的に異議を唱える場合、お客様は、議論のない金額について支払を行い、かつ、異議を唱える金額について(議論の本質の詳細および異議を唱えるサービスおよび請求書と共に)書面による通知を提出する必要があります。異議の提出は、請求書日付から90日以内に書面で行う必要があります。Lumenが、異議が申し立てられた料金は正しく請求されていると誠意をもって判断する場合、お客様は、Lumenがかかる判断についての通知を提出後、10日以内に当該金額を支払わなければなりません。お客様はある請求書で議論されている金額を、同じまたは別のアカウントで支払われるべき金額と相殺することはできません。
11.3 税金と手数料。お客さまは、任意の法域においてサービスの提供、販売、または使用に伴いお客さま、Lumen、Lumenの関連会社課せられるすべての税金および手数料を支払う責任を負います。これには、サービス付属書類に記載される同様の手数料の他に、付加価値税、消費税、販売税、使用税、総収入税、源泉徴収税、物品税、従価税、営業税、その他の税金、料金、関税、または追加手数料(規制付加税および911緊急通報システム維持追加料金など)があります(「税金および手数料」と総称)。Lumenの実質所得に課せられる税金はこれには含まれません。一部の税金および手数料と、それらを管理する費用は、サービス料金に対するパーセンテージ設定の追加料金により集金されます。法律により、お客様が、本契約に基づきLumenに支払うべき金額から、源泉徴収税を控除または源泉徴収する必要がある場合、お客様は、支払う総額を増額し、当該源泉徴収税の控除または源泉徴収後にLumenに支払われる実質金額が、当該の控除や源泉徴収が必要なかった場合にLumenが受け取る金額よりも少なくならないようにしなくてはなりません。サービス料金には税金および手数料は含まれていません。お客様は、一定の税金および手数料を支払うLumenの義務を排除するための免税証明書をLumenに提示することができます。免税は、その後の処理について適用されます。課される税金と追加料金の詳細については、www.lumen.com/taxesを参照してください。
11.4 クレジットの承認とデポジット。お客さまは、要請されたクレジット情報をLumenに提出します。Lumenは、注文または以下の継続の受入の条件として、デポジットを行うように求める場合があります。(a)従量制のサービス、または(b)非従量制サービスで、お客様がLumenへの適時の支払いを行わない場合、またはLumenがお客様の財務状況が悪化したと合理的に判断した場合。デポジットは、2か月分相当のサービス料金を超えないこととし、Lumenの書面による要請により支払期限となります。サービスが終了すると、デポジットは、お客様アカウントにクレジットされ、差額が返金されます。
11.5 規制および法律上の改定。適用される法律、規制、規則、または命令の改定が、サービスのプロビジョニングに大きく影響する場合、両当事者は本契約への適切な変更について交渉します。再交渉を要請するLumenの通知後30日以内に両当事者が合意に達することができない場合、Lumenは、当該の30日間の後、上昇するプロビジョニングコストを予測ベースでお客様へ転嫁することができます。Lumenがこれを行った場合、お客様はコストの値上げ発効後30日以内にLumenへ通知を行うことにより、解約についての賠償責任を負うことなく、影響を受けたサービスを解約することができます。
12. お客さま施設、機器の所有権。Lumenネットワークまたは機器のインストール、メンテナンス、グルーミング、移動、アップグレードおよび/または取り外しのために、Lumenの所有していない設備へのアクセスが必要な場合、お客さまは、その費用において以下を行います。(a) かかる立ち入りの権利を確保し、(b)当該装置およびネットワークの適切な運用に必要となる電源および空調の提供と維持を手配します。Lumen提供の機器(ソフトウェアを含む)の所有権はLumenが持ち続けます。お客様は、Lumen提供の機器への抵当設定を行わず、また抵当設定を許可しません。
13. 利用規定とデータ保護。お客さまは、本契約に基づき購入したサービスについて利用規定(「AUP」)を順守しなくてはなりません。利用規定はwww.lumen.com/en-us/about/legal/acceptable-use-policy.htmlからアクセスできます。Lumenは適用される法律と規則の遵守を確実にし、Lumenネットワークと顧客を保護するため、本規定を合理的に変更する場合があります。お客様がサービスを使用してプライバシー法またはデータ保護法の対象となる個人データを処理し、それらの法律がサービスプロバイダとの契約に特定の文言を入れることを要求する場合、お客様はこれらの文言についてLumenに要請する責任があります。
14. 最重要911回線。連邦通信委員会の911信頼性規則は、緊急通報である911通話と情報(「911データ」)を公共安全応答ポイントまで伝送する特定の回線または同等のデータパスを識別しタグ付けすることを義務付けています。これらの回線または同等のデータパスは、最重要911回線として連邦規則集第47編、第9.19条(a)(5)に定義されています。Lumenの規定は、911データの伝送に使用する回線または同等のデータパスのタグ付けを求めています。お客様は、この規則および規定の遵守に関しLumenに協力し、本契約に基づきお客様が購入し、最重要911回線として、または911データのために使用するすべてのサービスについてLumenに通知します。
15.国際サービス。米国外で提供されるサービスの場合、お客様またはその地元関連会社は、現地サービスを提供するそれぞれの Lumen 関連会社と、(地元当局の承認に従って)別の現地国の追加条項/契約(「LCA」)を締結する必要がある場合があります。かかるLumen関連会社は、それぞれのローカルサービスに対して、お客様またはそのローカル関連会社に請求します。
16. 一般条項:
16.1 不可抗力。いずれの当事者も、その当事者の合理的な管理の範囲外となる原因(「不可抗力」)による業務の遂行の失敗や機器の故障について、責任を負わず、クレジットの付与やその他の是正を行うことを求められません。
16.2 譲渡およびサービスの利用。いずれの当事者も、他方当事者の書面による事前の同意を得ることなく、本契約またはサービス付属書類に基づく自らの権利または義務を譲渡することはできません。ただしかかる同意は不合理に留保されないこととします。ただし、いずれの当事者も、以下の場合、他方当事者の同意を得ることなく、本契約または注文書に基づくその権利および義務を譲渡することができます。(1) その当事者を管理する、その当事者に管理される、またはその当事者と共通の支配下にある子会社、親会社、関連会社が相手の場合。(2)その当事者の事業または関連資産のほぼすべての売却または譲渡に準拠する場合。(3)その当事者の資金調達、合併、または再編成による譲渡に準拠する場合。本契約およびすべてのサービス付属書類は、許可された被譲渡人または譲受人に適用されます。お客さまを譲渡する相手は、お客さまと同等以上の財務的地位と信用力がある必要があります。サービス付属書類に別段の規定がない限り、お客様は、本サービスを第三者に提供したり、本サービスをお客様が第三者に提供する商品またはサービス(「顧客提供サービス」)に関連させて使用することができます。お客様は、顧客提供サービスに起因または関係する、あらゆる第三者請求からLumenを防御し、結果としての損害賠償または和解費用を支払います。本契約のいかなる内容も、第三者に権利、利益、または救済を与えません。
16.3 関連会社: LumenはLumenの関連会社または第三者を使用してお客様へサービスを提供することができますが、サービスのプロビジョニングと性能についてはLumenが顧客に対し責任を負い続けます。お客様の関連会社は、本契約に基づきサービスを購入することができ、お客様の関連会社が注文したサービスに関連するすべての請求と賠償責任について、お客様は連帯して責任を負います。
16.4 通知。通知は書面にて行い、直接手渡しされた場合、ファックスで送信された場合、料金前払いの翌朝配達便で送付された場合、電子メールで送信された場合(メールアドレスが以下に記載されている場合)、または米国郵便で第一種国際郵便として送付された場合に、受領されたとみなします。サービスを接続解除するリクエスト(支払不履行の場合を除く)は、Lumenの接続解除規定www.lumen.com/help/en‑us/disconnects.htmlに従って提出しなければならず、受領から30日(サービス付属書類にこれより長い期間が定められる場合はその期間)後に発行します。請求についての問い合わせや議論の通知、サービスレベルクレジットのリクエストは、顧客ポータルhttps://www.lumen.com/login/またはEメールbilling@lumen.com経由でLumenへ提出する必要があります。-. お客様がこのプロセスに従わなかった場合や、完全な情報を提供しなかった場合は、料金が発生し続け、それに対するクレジットは行われません。すべての法的通知は931 14th Str.、#900、デンバー、コロラド州80202のLumen宛てに、または本契約に記載されるお客様の物理的住所宛てに、本契約に記載されない場合は、注文書上で特定されるお客様住所宛て、あるいは、Lumenの記録に記載の住所に法務顧問宛てに送付します。
16.5 守秘義務:いずれの当事者も以下を行いません。(a) 本契約の条件の開示を行わず、(b) 他当事者から受領した機密情報を開示または使用しません(本契約の目的を達成するために明示的に許可または要求されている場合を除きます)。当事者は、政府機関により要求される場合、法律の適用により、または必要に応じて、本契約に基づく権利または義務を確立する手続きにおいて、機密情報を開示できます。各当事者は、機密情報の開示およびアクセスを、本契約の目的達成のために当該アクセスを合理的に要求し、少なくとも本契約と同程度制限的な守秘義務を課せられている従業員、請負業者、弁護士、またはその他の代表者へ限定します。「機密情報」とは、本契約に関連し、一方の当事者が他方の当事者に開示する商業的または運用上の情報を意味し、以下の情報を含みません。(a)機密保持義務への違反なしに公知のものとなった情報、(b)機密保持義務への違反なしに第三者から取得された情報、または(c)他方当事者の機密情報を参照することなくその当事者によって独自に開発された情報。
16.6 知的財産所有権、名称および標章の使用。本契約のいかなる内容も、その履行も、一方の当事者またはそのライセンサーが有する知的財産またはその他の財産権に対する権利、権原、または利益を譲渡、使用許諾、またはその他の方法で譲渡するものではありません。いずれの当事者も、他当事者またはその関連会社の名前または標章をいかなる目的にも使用せず、他当事者の書面による事前の同意を得ることなく、本契約に関するプレスリリースまたは公式声明を発表しないものとします。
16.7 準拠法、改正。本契約は、法の選択に関する規則にかかわらず、ニューヨーク州法に準拠し、同法に従って解釈されるものとします。各当事者は、本契約に基づくLumenによるサービスのプロビジョニングまたはお客様によるサービスの利用にそれぞれ関連する、すべての適用法、規則、規制を遵守するものとします。サービス付属書類を含む本契約は、サービスに関する当事者間の完全かつ最終的な合意および了解を構成し、サービスに関する従前のすべての合意に優先します。本契約は、各当事者の権限ある代表者によって作成された法律文書によってのみ修正または補足することができます。いずれの当事者も、本契約に基づく権利の行使を怠ったとしても、かかる権利を放棄するものではありません。
16.8 他方当事者との関係。当事者間の関係は、パートナー、代理人、または合弁事業者の関係ではありません。本契約は、1部以上の副本にて署名することができ、それらすべてをまとめて1つの法律文書を構成します。デジタル署名と電子的に交換された署名済文書のコピーは、両当事者を本契約に拘束する上で十分なものです。