利用規約(インド)

1.             適用範囲


1.1.          これに反する別段の規定があってもそれにも関わらず、以下の追加条項は、Lumen Communications India Private Limited(旧称CenturyLink Communications India Private Limited)、通称ルーメン・テクノロジーズ・グループ (「Lumen」)が提供する、通信、関連サービスおよび/またはその他のサービスの提供と、お客様またはエンドユーザーの本サービスの利用に適用されます。(「利用規約」)。これらの条件は、インドにおける法律上、規制上、税務上の要件に対応します。本書に定義されていない大文字表記された用語は、Lumenとお客様の間の該当する注文書/サービス注文書(「注文書」)に記載される意味を持ちます。


1.2.          インド国外のお客様が、インド拠点のサービスまたはインドグローバルサービスの注文をLumenに対し行った場合、Lumenはインド国外のお客様および/またはエンドユーザーに本サービスを提供しますが、Lumenは、Lumenが規定した形式で、インドエンドユーザー利用規約または類似の文書(「インドエンドユーザー利用規約」)への同意をエンドユーザーに求める権利を持つものとします。Lumenはエンドユーザーよりインドエンドユーザー利用規約への同意を受け取るまで、本サービスを提供する義務を負わないものとします。


2.             定義:


2.1.          「お客様の施設」とは、本サービスが提供されるお客様またはお客様のエンドユーザー(該当の場合)が占有する場所を意味します。


2.2.          「エンドユーザー」とは、お客様を通じて本サービスを利用する人または組織を意味し、これにはお客様またはお客様の関連会社も含まれますがこれらに限りません。


2.3.          「インド拠点のサービス」とは、インドの1つ以上のポイントで発信されインドの1つ以上のポイントに着信する本サービスを意味します。このような本サービスには、インターネットサービス、全国専用回線サービス、全国専用イーサネットサービス、および国内の仮想プライベートネットワークサービスが含まれることがありますがこれらに限りません。


2.4.          「インドグローバルサービス」とは、国際通信サービスのうち、そのサービスのインド国内部分がインドの1つ以上のポイントで終端する本サービスを意味します。このようなサービスには、グローバルな専用イーサネットサービスおよび国際専用回線サービスが含まれることがありますがこれらに限りません。


2.5.          「インド国内のお客様」とはインド法に基づき設立または創業したお客様またはその関連会社を意味します。


2.6.          「インド国内のサプライヤー」とはインド法に基づき設立または創業されたLumenまたはその関連会社を意味します。


2.7.          「インド国外のお客様」とはインド以外の国または州の法律に基づき設立または創業したお客様またはその関連会社を意味します。


2.8.          「OSP」つまり「その他のサービスプロバイダ」とは、インド政府電気通信省が通知する適用規則に基づき定義された用語を意味します。


2.9.          「SEZ」とは経済特別区を意味し、インドで適用される法律、規則、および規制に基づき定義された用語を意味します。


2.10.        「」とは、その指定方法に関わらず、現在または今後制定される、物品および本サービスの提供、販売または使用に対し課される、またはそれに基づく、適用されるすべての付加価値税、物品サービス税、消費税、売上税、使用税、物品税、アクセス料金、迂回料金、営業税、規制上の追加料金またはその他の税金、料金、手数料、追加手数料などを意味します。


3.             追加条項


3.1.          以下の場合、Lumenは注文書を直ちに終了または停止し、関係する本サービスの提供を(賠償責任を負うことなく)中止または停止する権利を有するものとします。(a)お客様またはエンドユーザーが、法律、規則、規制、または本サービスまたはお客様もしくはエンドユーザーによるその使用に関係する政府機関の方針に違反した場合。または(b)お客様またはエンドユーザーが、本サービスの提供に使用されるLumenまたはそのサプライヤーのネットワークもしくはインフラストラクチャー、または第三者に損害を与えた、または与える可能性のある(Lumenの単独の合理的な判断による)行動を取った場合。または(c)Lumenがいずれかの政府当局からお客様への本サービスの提供を停止または終了するよう命令、通知、指示を受けた場合。このような停止または終了は、書面による通知なしに、または通知の上行われる場合があります。通知は、Lumenが通知を行うことが合理的である場合、および/または実際的である場合に行うことができます。


3.2.          Lumenまたはその認定サービスプロバイダまたは管轄の政府機関または政府当局は、注文書の契約期間中いつでも、お客様の施設の検査を行い、お客様および/またはエンドユーザーが、本サービスとその施設の使用に関し、適用されるすべての法律、規則、規制を順守していることを確認する権利を有するものとします。お客様は、前項の検査要件に基づく施設訪問の調整に対応し、また、エンドユーザーによる検査要件の順守を確実にする、インドにおけるエンドユーザーまたは連絡担当者の連絡先の詳細を提供するものとします。お客様は、お客様自身がかかる検査要件にすみやかに対応するものとし、またエンドユーザーにもすみやかに対応させるものとします。このような検査は適用される法律、規則、または規制が求める頻度または間隔で行うことができます。お客様またはエンドユーザーが、本項による要件に従わなかったために、Lumen、その認定代理人、または政府当局が検査を実施できなかった場合、Lumenは影響を受けた本サービスを停止または終了する権利を留保します。しかし、このような検査の実施または不実施は、本注文書に基づくお客様の義務を免除しないものとし、また、Lumenに本書に基づくその権利を放棄させないものとし、またLumenに何らかの責務、義務、または賠償責任を負わせないものとします。


3.3.          お客様またはエンドユーザーによる暗号化の利用には、2000年(インド)情報技術法(その改訂法を含む)に基づき策定された管轄政府当局の方針/規則が適用されるものとします。お客様またはエンドユーザーは、管轄政府当局がその目的のために特に指定し、事前の評価と承認を与えた暗号機器以外のバルク暗号化機器を、ネットワーク内に導入しないものとします。


3.4.          お客様は、Lumenが提供する機器またはお客様が所有、調達、または手配し、本サービスに関連して使用する機器が、電気通信省(DOT)、インド電気通信規制庁(TRAI)を含むがそれに限らない管轄の政府機関または政府当局が規定する条件に確実に従って運用されることに責任を負うものとします。


3.5.          お客様は、(i)お客様またはエンドユーザーによる本サービスの利用、および/または(ii)お客様による本件契約に基づく利用規定または本利用規約の第3.6条への違反に起因するあらゆる請求(犯罪または刑事上の制裁を科すことを求める政府当局または政府機関による請求を含め)について、Lumenまたはその関連会社、またはそれぞれの従業員、取締役、代理人、契約業者、代表者に補償、防御し、一切の害を与えないものとします。


3.6.          本サービスの不正使用 お客様は本サービスを適切かつ誠実に利用することに責任を負います。お客様は、購入した本サービスを自分の製品およびサービスとしてマーケティングおよび/またはリブランドすることや、第三者へ本サービスを再販することを禁止されます。お客様は、Lumen単独の合理的裁量によるLumenの判断において違法、潜在的に有害(ウイルス、ワーム、パスワード解析プログラムまたはトロイの木馬を含むがこれに限らない)、詐欺的、または誤解を招く(虚偽の、欺瞞的、または誤解を招く言述、請求または表記を含むがこれに限らない)コンテンツまたはメッセージ(Eメールメッセージを含む)を送信、配信、または保存するために、あるいは、当該Eメールメッセージが苦情につながると合理的に予想される(SPAM)場合に迷惑メールメッセージの送信または配布のために、本サービスを使用しないものとし、また使用を許可しないものとします。お客様またはエンドユーザーが本第3.6条を遵守しなかった場合、Lumenは、Lumenの選択において、本サービスを停止または終了することができます。お客様は、Lumenは本サービスを経由して送信される通信のコンテンツを監視せず、それについてなんらの賠償責任も責任も負わないことを認め、これに同意します。


3.7.          法律および規制の規定 適用範囲:本利用規約は、(a)インド国内のサプライヤーおよびインド国内のお客様、または(b)インド国内のサプライヤーとインド国外のお客様との間で、インドグローバルサービスまたはインド拠点のサービスの供給についての注文書が締結された場合のみ適用され、また1885年インド電信法、1933年インド無線電信法、1997年インド電気通信規制庁法、2000年情報技術法およびそれぞれの改定法の規定が追加で適用されるものとします。これらの利用規約は、本利用規約の「付属文書1」に記載の通りです。


3.8.          (1) 物品サービス税規定 適用範囲:本利用規約は、(a)インド国内のサプライヤーとインド国内のお客様または(b)インド国内のサプライヤーとインド国外のお客様へのインド国内での本サービスの提供これらの利用規約は、本利用規約の「付属文書2」に記載の通りです。


(2)源泉徴収税(WHT) / 源泉課税(TDS)


注文書がインド国内のサプライヤーとインド国内のお客様の間で締結されている限りにおいて、以下の源泉徴収税/源泉課税条件が適用されます。


お客様は1961年所得税法 (「所得税法」)の規定に基づき課される税額を、Lumenに支払う金額から控除し、当該源泉課税(「TDS」)を政府の口座に入金するために振り込みし、所得税法およびその他の有効な法律の規定に基づき定期的な源泉課税申告書を提出し、かかる源泉課税証明書をLumenに提出し、それに関する所得税法の規定に基づくその他の要件を遵守します。さらに、お客様はこのような定期的な源泉課税申告書またはその他のLumenの納税者番号の記入を必要とする文書にLumenの納税者番号(「PAN」)を正しく記載するものとします。さらに、このような源泉課税に関しお客様が、Lumenの正しい納税者番号を記載しなかったために、Lumenにクレジットが行われない場合、お客様は、該当の源泉課税が円滑にLumenにクレジットされるようにするため、修正した定期源泉課税申告書を提出するものとし、万一お客様による不履行/非遵守のために当該源泉課税に関してLumenにクレジットが行われない場合は、お客様はLumenにクレジットが行われなかった範囲でLumenに対する補償を行うものとします。Lumenが源泉課税減免証明書を提出している場合、お客様はかかる証明書を有効と見なし、その後、その証明書に記載されるように控除する源泉徴収税を減額またはゼロにする責任を負います。


注文書がインド国内のサプライヤーとインド国外のお客様で締結されている限りにおいて、源泉徴収税/源泉課税に関して、以下のグロスアップ条項が適用されます。


Lumenの実質所得に基づく税金を除き、お客様は、任意の法域においてサービスの提供、販売、または使用に伴い、課されるすべての税金および手数料を支払う責任を負います。これには、サービス付属書類に記載される同様の手数料の他に、LumenまたはLumen関連会社のいずれに課されるかに関わらず、付加価値税、消費税、売上税、使用税、総収入税、源泉徴収税、物品税、アクセス料金、迂回料金、従価税、営業税、その他の税金、料金、関税、または追加手数料(規制上の追加料金および緊急サービス電話番号追加料金など)があります(「税金および手数料」と総称)。一部の税金および手数料は、サービス料金に対するパーセンテージで課される追加料金として集金されます。法律により、お客様が、本契約に基づきLumenに支払うべき金額から、源泉徴収税を控除または源泉徴収する必要がある場合、本契約に別段の記載があってもそれにも関わらず、お客様は支払う総額をその分だけ増額し、当該源泉徴収税の控除または源泉徴収後にLumenが受け取る実質金額が、当該の控除や源泉徴収が必要ではなかった場合にLumenが受け取る金額以上となるようにしなくてはなりません。サービス料金には税金および手数料は含まれていません。お客様は、一定の税金および手数料を支払うLumenの支払い義務を排除するための免税証明書をLumenに提示することができます。免税は、その後の処理について適用されます。


3.9           サービスレベルの適用範囲:Lumenは、該当する場合は、インド政府電気通信省(DOT)および/またはインド電気通信規制庁(TRAI)が規定する、サービス品質パラメーターに準拠したサービスレベルに従って本サービスを提供するものとします。


3.10        マルチプロトコルラベルスイッチング(MPLS)/IP仮想専用網(IP-VPN)サービスのインド部分の提供と使用には、Lumen MPLS (IP-VPNおよびVPLS) VPNサービス別表のインド付属書に記載される規定が追加で適用されます。同書はhttps://www.lumen.com/en‑us/about/legal/business‑customer‑terms‑conditions.htmlから入手できます。


3.11         お客さまとLumenは、サービス注文書/注文書またはインドサービスプロビジョニングフォームの人が判読できる電子版、または電子署名、物理的な署名と電子署名が混在する署名、Eメール、ファックス、PDFの電子署名、その他の電子通信手段で交換された署名を含むその他の文書が、該当する場合、サービス注文書/注文書またはインドサービスプロビジョニングフォームまたはその他の文書のオリジナル版を構成し、すべての目的においてオリジナルの署名と同等に有効であることを認め、同意するものとします。


3.12         両当事者またはその関連会社が本利用規約(インド)と同様の既存の契約を締結している場合、特にお客様の使用とLumenによるサービスの提供に関して矛盾が生じた場合は、当該文​​書を優先するものとします。法律が変更された場合は、本利用規約(インド)に記載されている重複する条件が適用されるものとします。本利用規約(インド)のその他の追加条件はすべて引き続き有効となります。



付属文書1 ‑ 法律および規制上の規定


i.              お客様は、本サービスが注文書に指定された目的のためだけに使用されることを確実にするものとし、また、管轄政府当局による具体的な承認/免許によって許可されない限り、公衆交換電話網(PSTN)/公衆陸上移動体通信網(PLMN)、またはその性質に関わらずその他のサービスを含む通信サービスのために、または関連して使用されないようにするものとします。本サービスの発信または着信が、PSTN/PLMN上で終端していることが判明した場合は、Lumenは本サービスを終了し、政府当局がLumenに該当の金銭的罰金についてお客様に補償を求めることができることに、お客様は同意します。お客様による当該金額の支払期限は、Lumenが当該請求についての通知を行ってから5営業日以内とします。Lumenはまた、その単独の裁量により、即時発効で本サービス回線を切断する権利を与えられるものとします。


ii.             国際専用回線(IPLC)のPSTN/PLMN/GMPC/インターネット電話ネットワークまたはインターネットサービスプロバイダとの相互接続は許可されていません。Lumenによる国際専用回線(IPLC)の提供前に、お客様は、IPLCの両端に接続するサービス/機器の詳細をLumenに提出するものとし、これには、端末の種類、データレート、実際の回路の使用、使用するプロトコル/インターフェース等が含まれます。お客様は、Lumenのサブサプライヤー(インドにおける基盤となる国際長距離通信事業者)が傍受し監視することができる、サービス/プロトコルのタイプのみをIPLC上で使用することが許可されることに同意します。


iii.            お客様は本サービス上で国際ボイスオーバーインターネットプロトコル(「外国のVoIP」)を使用しないものとします。お客様が本サービス上で外国のVoIPを使用した場合は、Lumenは本サービスを直ちに終了することができます。


iv.            電気通信省(DOT)が2006年4月19日付で発布した通知vide No. 18‑1/BS IIにより、専用線/ PSTN/PLMNネットワークの終端に加入者線電子交換機(EPABX)の論理分割をあてることが許可されました。お客様がLumenが提供する本サービス/専用線を、公共ネットワーク(PSTN/PLMNネットワークなど)に接続する論理分割されたEPBAXに接続する場合、お客様はどのような形の不正使用も行われないことを確実にするものとし、これには、国際長距離トラフィックの迂回や、お客様のプライベートネットワークと、固定系基本サービス事業者(BSO)/移動体サービス事業者(MSO)などの他のサプライヤーが提供するパブリックネットワーク/PSTN/PLMNネットワークの間のフローが含まれます。またお客様は、本付属文書1の別表Aに規定される利用規約を遵守するものとします。


v.            電気通信省(DOT)がその時々に発行する現行の通知、指示、規制にあるように、また、あわせて読むべきDOTが発行する電気通信免許に適用されるその他の規定にあるように、お客様がインド国内でLumenからのインターネットサービスを利用する際に、複数のユーザーが同じインターネットリンク上でインターネットサービスを利用する場合、お客様はLumenが提供する接続性によりインターネットにアクセスするIPアドレス/ネットワークアドレス変換(NAT)syslogソリューションの利用を維持するものとし、また、以下のNAT SYSログパラメーターを、DOTによって別段の期間が指定されない限り、最低1年間記録し保管するものとします。(1)開始日(mm:dd:yyyy)と開始時刻(hh:mm:ss)、(2)終了日(mm:dd:yyyy)と終了時刻(hh:mm:ss)、(3)送信元IPアドレス、(4)送信元ポート、(5)変換されたIPアドレス、(6)変換されたポート、(7)送信先IPアドレス、(8)送信先ポートさらに、お客様はLumenへお客様の施設においてセットアップされている完全なネットワークダイアグラムの記録も、お客様の施設で利用可能となる接続性の詳細とあわせて提出するものとします。


vi.            お客様は、Lumenまたはその認定サービスプロバイダによる専用線、インターネットサービス、および国際専用回線の有効化は、注文書においてお客様が提供する誠実な情報のLumenによる検証が条件となることに同意します。Lumenは、適用される法律、規則、規制に沿い、従って、お客様またはエンドユーザーの個人情報または機密情報を、管轄の政府および規制当局へ開示する場合があります。これには、本サービスの一部としてお客様またはエンドユーザーに割り当てられたIPアドレス、お客様の施設の詳細、本サービスに関するその他の詳細などの本サービスの提供に関係する詳細情報が含まれます。


vii.           個別規定


(a) 適用範囲。お客様が企業であり、本サービスを企業での使用のために利用することを意図する場合、以下の規定が適用されます。 お客様は認可を受けた電気通信サービスプロバイダではありません。お客様は、自社における誠実な企業での使用のためにサービスを使用し、本サービスを再販、転貸、譲渡しないものとします。本サービスは、OSP(その他のサービスプロバイダ)としての用途のために使用してはいけません。


(b)適用範囲。お客様が本サービスをOSP用途のために使用することを意図する場合、以下の規定が適用されます。 お客様は認可を受けた電気通信サービスプロバイダではありません。お客様は、管轄する政府および規制当局が定める要件に沿い、従って、本サービスをOSP目的で利用するものとします。お客様は本サービスを再販、転貸、譲渡しないものとします。





付属文書1の別表A


適用範囲:Lumenが提供する本サービス/専用線の、PSTNへ接続する論理分割されたEPABXへの接続を希望するお客様は、以下の規定を遵守するものとします。


a.             お客様は、EPABXの論理分割を確実に常時有効にするものとし、お客様のパブリックネットワークとプライベートネットワークの間のコールやトラフィックの相互フローを完全に防止することを約束します。


b.             お客様は、プライベートネットワークからの音声コールが公衆交換電話網(PSTN)に入ったり、その逆が発生することが決してないことを確実にし、それにより、インド政府電気通信省またはその他の政府当局がその時々に定める要件に違反しないことを確実にします。


c.             お客様はEPABXの論理分割を、当該EPABX装置のベンダーを通じて実施し、当該ベンダーが発行した、このインフラストラクチャーでは、共有インフラストラクチャーを、PSTNとプライベートネットワーク用の2つの分離し独立した環境へと論理的に分離することができ、当該ベンダーは、お客様の施設に設置されたEPABX装置内で論理分割を有効にしたことを、確認する証明書をLumenへ提出するものとします。


d.             お客様は、お客様にEPABXの論理分割を許可する固定系基本サービスプロバイダからの、許可書のコピーをLumenに提出するものとします。


e.             お客様は常に、Lumenおよび関係するサービスプロバイダおよび管轄政府当局の代理人が、そのネットワークと関連装置において論理分割が有効であり続けることを確認するための検査ができるようにするものとします。


f.              お客様は、そのすべてのステーションメーター詳細記録(SMDR)のソフトコピーを維持し、Lumen、関係するサービスプロバイダ、または管轄政府当局からの検査の要請があった場合に提出するものとします。お客様はSMDRは、パスワード保護と監査証跡により適切に保護され、SMDRへの変更が可能とならないことを確実にするものとします。要請があった場合、お客様は、パスワード保護と監査証跡により適切な注意が払われており、プライベートネットワークとパブリックネットワークの間のコールフローを可能にするような、いかなる変更もEPABXに対し導入されていないことを証明します。


h.             お客様はここで言及されている条件に対するいかなる違反に対しても全面的な責任を単独で負うことに同意します。


i.              任意の時点において管轄政府当局が、論理分割を行った1つのEPABX装置を上記の用途に使用することを許可しないという決定を行った場合、お客様は、当該指示への遵守を確実にするために即時に対応し、その点に関しLumenに補償し一切の害を与えないものとします。Lumenはいかなる理由についても責任を負うことを求められないものとします。




付属文書2 ‑ 物品サービス税規約


i.              税率または課税ベース、またはその他の変更が行われた結果、Lumenが提供した商品やサービスに対し既に発行した請求書に適用される税率が高くなった場合、かかる追加の税は、お客様の負担となりお客様が支払うものとします。


ii.             お客様はLumenに事前に通知せずに、管轄政府当局の物品サービス税ネットワーク(GSTN)ポータル(または将来知られるその他の名称)上にあるLumenの請求書に関する修正を行ったり、アップロードしないものとします。さらに、お客様がまたはお客様の代理が、Lumenへの事前通知なしに、GSTNポータル上へかかる変更を行い、LumenがGSTNポータルからかかる変更に関する通知を受け取った場合、LumenはGSTNポータル上のかかる変更を却下する、またはかかる変更に対処しない権利を留保します。


iii.            Lumenは、お客様が署名した注文書に記載される詳細に正確に従って、有効な課税請求書と入金伝票を作成し発行します。お客様は、適用される(インドの)物品サービス税法の要件に従って注文書にお客様の施設の正確な詳細を記載します。お客様がこれを行わなかった場合Lumenは、Lumenが入手できるお客様の施設の住所に基づき請求書を発行します。


iv.            本サービスを提供する場合で、提供の場所が、お客様が注文書に記載した登記住所により決まる場合、かかる登記住所が、適用される物品サービス税法に基づき求められる、Lumenの記録上の「サービス受領者の所在地」として扱われます。


v.             お客様が注文書に正確な住所または詳細を記載しなかったために、税務に関する請求、罰金、クレジットの喪失が生じた場合、または関連する請求が、Lumenに対し行われた場合、お客様はLumenに対しかかる請求、罰金、クレジットの喪失、または場合によっては利子等を補償するものとします。また、お客様またはお客様の代理による適用される物品サービス税法への遵守違反のために、Lumenにおいて費用が発生した場合(税、利子、罰金を含むがこれに限らない)、お客様はLumenに対し、Lumenが支払ったまたは支払う予定のかかる費用、税金、罰金、利子等を補償するものとします。


vi.            商品または本サービスの供給前に、Lumenがお客様へ料金の割引を行った場合、かかる割引は注文書と該当する請求書に記載されるものとします。請求書の正味金額は、かかる商品および本サービスの供給に対する対価として扱われるものとします。


vii.           料金改定、帯域幅のアップグレード、レートやトラフィックの変更、並行アップグレード等を含む、価格調整が行われた場合、Lumenからのその後の請求書には、関連するクレジットノートまたは場合により追加請求料金が記載されるものとします。


viii.          固定専用線サービスに関する対価価値の割当:


a)            インド拠点のサービスの場合、本サービスに対する対価は、インド国内の各終端/起点の各ポイントにおいて利用可能となる本サービスに比例して割り当てられます。Lumenは、対価総額から各ポイントに割り当てられた割合または価値に基づいて、各ポイントが所在する各州から請求書を発行します。かかる価値またはパーセンテージは該当する注文書に特定されています。


b)             インド国内に1つのポイントしか存在しないインドグローバルサービスの場合、Lumenはインド国内のかかるポイントが所在する州から、対価総額の請求書を発行します。しかしインド国内に複数のポイントが存在する場合、Lumenはインド国内のかかる各ポイントが所在する州から、対価総額の割合または価値に応じた請求書を発行します。かかる価値またはパーセンテージは該当する注文書に特定されています。


c)             インターネット専用線サービスなどのリンクベースのサービスに関し、かかるリンクベースの商品またはサービスに関するポイントの設置が1か所の場合は、Lumenは対価全額について、インド国内のかかるポイントが所在する州から請求書を発行します。


d)            上記のサブセクション(a)から(c)の各ケースにおいて、お客様が、お客様のGST登録番号と供給場所が特定される州の住所の詳細を注文書に記載していない場合、支払われた税金のクレジットを、お客様が利用できなくなる場合があります。


ix.            GST免除を選択できる経済特別区のユニットに所在するお客様は、以下を提出することが義務付けられます。


a)             経済特別区承認状/経済特別区登録証明書

b)             経済特別区宣言

c)             経済特別区ユニットに関する物品サービス税ID番号(GSTIN)登録と署名した注文書


注文書に署名するお客様の各契約組織は、今後の免税のみを求めることとし、GST免除について遡及的な要請を行ったり求めたりしないこととします。経済特別区ユニットに関するかかるGST免除に改定/通知がある場合は、お客様の契約組織は、経済特別区当局からかかる通知を受け取り次第すみやかにLumenの契約組織に通知するものとします。お客様の契約組織はこの件に関し、すべての事柄についてLumenの契約組織に全面的に協力し、必要な文書に署名します。


バージョン:2025年2月25日

Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web